過労死って何ですか?

過労死とは、「働き過ぎが原因となって引き起こされる死」です。長時間労働による疲労や精神的負荷が過度に蓄積すると心身 の健康を損ない、ついには死に至るとされています(2000年3月24日電通事件最高裁判決)。

脳内出血や心筋梗塞など身体が破綻するのが過労死、うつ病 の発症など精神が破綻するのが過労自殺(過労自死)であるといえます。

 

過労死・過労自殺は、無理をしてまじめに働いている人を突如襲い、大切な人を突然奪っていきます。

家族の心配は、突然現実のものとなるのです。

過 労死は1980年代後半に社会問題となり、国際的にも「karoshi」(death from overwork)として紹介されて既に30年近くになりますが、過労死・過労自殺は年齢、性別、職種を超えて広がり続けています。

1998年から13年 連続で毎年3万人を超えている自殺者の中には、相当数の過労自殺が含まれていると考えられます。

 

2014111日、過労死等防止対策推進法が成立、施行されました。この法律は、「近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的」として定められたものです(1条)。

そして、この法律を具体的に運用していくために、2015724日、「過労死等の防止の為の対策に関する大綱~過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ~」が閣議決定されました。この中では、①具体的な数値目標が掲げられ、②過労死、過労自死のメカニズム、原因等について研究調査し、③国民に対する啓発、教育活動を行っていくことなどが決められました。

私たちは、この大綱に基づいて、兵庫県内の高校、大学などで啓発活動を行っています。

 

過労死の発生件数と「過労死予備群」

厚生労働省は、過労死・過労自殺の認定基準(通達)を作って、一定の要件を満たした過労死・過労自殺を「労働災害」と認定 しています。

2010年に労災認定されたのは過労・ストレスによる脳・心臓疾患285件(うち死亡は113件)、過労による精神疾患308件(うち自殺は 65件)となっています。

もっとも、労災請求がなされる事案は氷山の一角で、重い後遺障害が残った場合や自殺未遂も含めると、過労死・過労自殺の犠 牲者は数万人に達していると考えられます。

また、過労死の認定基準とされている「週40時間を超える時間外労働が「1か月100時間、又は2か月以上平均 して80時間」を超えて働いている人々(週にすると60時間以上働いている人)は、数百万人いるといわれています。